特定小型原動機付自転車に関する新しい交通ルールについてご存じですか?
今年7月1日から、特定小型原動機付自転車に関する新しい交通ルールが適応された、道路交通法が施行されます。
何が変わるの?
特定小型原動機付自転車という車両区分が新設され、それに伴い道路交通法が改正されます。
これまで電動キックボードは原動機付自転車、つまり原付の扱いでした。
しかし、今回の法改正により免許を持っていなくても、電動キックボードに乗れるようになります。
改正前 免許必須、ヘルメット着用必須、車道のみでの走行
改正後 免許不要、ヘルメット着用努力義務、車道・自転車レーン・歩道での走行可
※16歳以上
※歩道走行は6Km/h以下、車道走行は20km/h以下
※歩道での走行は条件あり
なお、電動キックボードをはじめとするこれまでの電動モビリティーは、従来通りの一般原付のルールが適応されます。
特定小型原動機付自転車とは?
原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車と定義します。
どのような商品を選べばいいの?
性能等確認済シールがついているものを選びましょう。
特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準があります。
性能等確認済シールが付けられているものは、この基準を満たしています。
購入後にすることは?
ナンバープレートを取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。
特定小型原動機付自転車に対しては、安全性の観点から、車体幅に収まるような、従来の原動機付自転車のものよりも小型の標識を市町村において順次交付する予定です。
ナンバープレートの取得に関する手続き等については、お住まいの市町村にお尋ねください。
また、特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
走行する時の注意は?
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません。
自転車道も通行することができます。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
特例特定小型原動機付自転車に限り、道路標識等により歩道を通行できることとされているとき(※)は、その歩道を通行することができます。
※ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている場所等を指します。
特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の①~⑤のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。
① 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
② 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
③ 側車を付けていないこと
④ ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
⑤ 鋭い突出部のないこと
ただし、歩道を通行するときは、その歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先です。
■ショールームで試乗可能なモデルはこちら
・SWALLOW ZERO9
★試乗のご予約はこちらから:https://form.run/@dendou
試乗場所:ドローンテクニカルファクトリー川越(ショールーム要予約)
参照
・警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
・国土交通省:特定小型原動機付自転車について
・glafit:電動キックボード等に特定小型原付区分が新設:免許不要、ヘルメットは努力義務に!
・SWALLOW:電動キックボード法改正の特設解説ページ
運営:株式会社ジュンテクノサービス
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